指定難病(特定疾病)になったら介護保険は40歳から認定対象。

指定難病と介護保険 指定難病・特定疾患
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前回、40歳未満で指定難病になったとき、ヘルパーさんなど福祉サービスが必要になったらという視点で「指定難病40歳未満39歳以下は障害者手帳で福祉サービスを利用」をご案内しました。

40歳以上の方は記事タイトルにあるように「介護保険の認定対象」になります。

今回は40歳以上65歳未満で指定難病が原因で生活介助、在宅介護が必要になった場合の福祉サービス、介護保険についてご案内します。

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指定難病と介護保険

介護保険は65歳以上の高齢者を対象ですが、指定難病患者で40歳以上なら行政による介護認定の対象になります。

その背景にはALS(筋萎縮性側索硬化症)に代表される「神経・筋疾病」や大腿骨頭壊死症、後縦靭帯骨化症、黄色靱帯骨化症などの「骨・関節疾病」そのほか、症状の進行、術後の予後状態によって高齢者同様に身体介助、生活の支援が必要となるものが少なくないからです。

介護保険の認定手続き

  • 地域包括支援センターに相談
  • 認定調査のための訪問
  • 行政から主治医に意見書送付
  • 一次判定(コンピュータ判定)
  • 二次判定(介護認定審査会)
  • 介護認定の可否決定

指定難病の医療費給付制度の申請・更新時のように診断書を提出する必要はありません。
行政から主治医に直接、意見書が送られます。

認定までの必要期間
1ヶ月程度要します。

要介護(要支援)認定された後の流れ

  • 地域包括支援センターに連絡
  • 身体・住環境などの現状把握
  • 介護予防ケアプランの作成
  • 介護サービス事業者と契約
  • ケアプランの定期見直し

ケアプランの相談・作成は全額を介護保険で負担

認定申請に必要な書類

  • 要介護認定・要支援認定申請書
  • マイナンバーガード・通知カード(個人番号の確認できるもの)

本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書
身体障害者手帳、パスポート、在留カードなど 

※65歳以上の方が申請するときは介護保険被保険者証が必要ですが、40歳以上~65歳未満で指定難病による介護保険の申請では不要です。

介護保険と障害者手帳の併用

介護保険での介護・福祉サービスと、障がい者対象の福祉サービスは重複している内容もありますが、双方のいづれかに限って活用できるものもあります。

自治体によっては障害者手当、健康診断や予防接収などの医療費を助成するところもありますので両方申請される方が良いと思います。

障がい者手帳の申請については「障害者手帳の申請をスムーズに進めて実際に取得した体験談。」でご案内しています。

障害者手帳下肢・体幹3級でも電動車いすの可能性

電動車いすを補装具として公費負担(補装具費支給制度)が適用されるのは下肢・体幹障害 1級・2級となっています。

しかし、介護保険では原則として要介護2~5となっていますが、介護保険では主治医、ケアマネージャーさんが必要と判断した場合、車椅子に限っては軽症者特例(※指定難病医療給付制度の軽症者特定とは別定義)で保険でのレンタルが可能になります。

また、障がい者手帳で補装具費支給制度を利用する場合、障害者更生相談センターに行かなくてはならないので車椅子での移動だと大変ですが介護保険で自宅で認定調査を実施してくれますから色んな意味で助かります。

介護保険で介護タクシー(行先き制限あり)

ケースワーカーがケアプラン上で介護保険の「通院等介助」が必要と判断した場合、介護保険1割負担なら単純計算10,000円のタクシー代が1,000円というメリットがあります。

しかし、介護保険の場合
病院への通院、近所のスーパー(食材・日用品・衣服購入目的)や銀行・郵便局(預貯金の預入や引き出し)、選挙時の投票所など行き先が限定されるためデメリット?があります。

また介護タクシーを介護保険で利用する場合、ご家族の同乗が認められていません。
そのため、ご家族はマイカーで目的地に向かうことになります。

では、介護保険ではなく障がい者手帳の場合はどうでしょう。

障害者手帳で福祉タクシー(行先き制限なし)

指定難病の患者さんで障害者手帳を交付されている場合、等級に関係なく障害者割引で1割引きになります。

さらに障害の等級(程度)によって自治体からタクシー利用券が支給されますので併用が可能です。

タクシー利用券の対象
身体障がい者手帳1級・2級・下肢、体幹障害3級
精神障がい者保健福祉手帳1級
療育手帳の重度A
※療育手帳は自治体によって等級表記がまったく違うので参考までに。

年間の支給枚数は自治体により異なります。

また、1回1枚・初乗り運賃相当(730円上限)までの利用に制限している自治体(さいたま市など)、その制限なく自己責任でまとめて利用しても良い自治体(東京都など)もあります。

ご家族の同乗も問題ありません。
例えば、家族で旅行したい時は介護保険を使わず障害者割引を活用する選択になります。

また、自治体によりますが障がい者手帳を交付されていれば、車椅子のまま乗車できるリフト付きの車両(福祉車両)を年間利用制限がありますが、無料で借りることができます。

仕組みはレンタカーと同じで、高速代やガソリン代は自己負担。
※高速代・障害者割引、ガソリン代・助成の対象です。(自治体により条件あり)

公共交通機関(JR・バスそのほか)の割引

65歳未満の指定難病患者で介護保険利用者でも「特定医療費(指定難病)受給者証」などを交付されていても、JR・私鉄、バスやタクシー料金は割引になりません。

これは当然ですね。

指定難病といっても身体的に移動に際して支障のない疾病もあります。
そのため、身体障がい者・知的障がい者に限って条件の範囲内で割引されます。

JRの障害者割引については過去記事「JR 障害者割引 (新幹線・Suica)」でご案内しています。

ドコモ・au・ソフトバンクなどの割引

いまや生活になかで必要アイテムになっているスマホ(スマートフォン)や携帯電話についてはドコモ(docomo)・au(KDDI)・ソフトバンク(Softbank)の大手3社では指定難病患者に対して単体で割引を適用します。

身体障害者手帳がある場合、介護保険適用外のサービスや足りない分を補える分は活用することができます。

また、その逆で指定難病で障がい者手帳を取得しているけど、介護保険を利用でない方は認定されるかどうか分かりませんが、申請してみても良いと思います。

3大キャリアの障害者割引については「ドコモ ハーティ割引」「ソフトバンク ハートフレンド割引」「au スマイルハート割引」でご案内しています。

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