障害者手帳の申請をスムーズに進めて実際に取得した体験談。

障がい者手帳の申請方法 障がい者手帳
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普通に生活をしていると無縁な障がい者手帳。

もしかすると障害者手帳と障害年金制度を混同している人もいるかもしれません。

こちらでは申請から交付までの流れや条件、障害の種類、認定が可能になるまでの期間、等級を判定する基準などについて、障がい者手帳を取得した体験談も交えながらリアルにご案内します。

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申請方法と流れ

障害者手帳の申請(届出)はお近くの福祉事務所の福祉課や支援課などが窓口になります。

では、交付までの流れを抑えておきましょう。

申請から交付までの流れ

身体障がい者手帳・精神障がい者手帳
福祉事務所で必要な書類を入手。
医師の診査を受ける。
申請書、診断書、写真など提出。
審査後、認定、等級が決まり承認。
手帳交付、受取り。

療育手帳(愛の手帳)
知的障害判定を予約する。
申請書、診断書、写真など提出。
審査後、承認。
手帳交付、受取り。

療育手帳(愛の手帳など)の知的障害は医師の診断ではなく、18歳未満なら児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定します。
カード型について
2019年4月1日から身体・精神の手帳の様式を定めた厚労省令を改正しカードタイプの手帳を交付できるようになりました。
カードタイプの交付が実施されるかは自治体にゆだねられています。

申請・受取り方法と交付までの期間

基本は本人が窓口で申請して受取ります。

移動が困難などの理由がある方は次の対応も可能です。

郵送対応
窓口に行くことが困難なら担当課に相談すれば郵送で届出から受取りまで対応可能。

代理人対応
委任状と代理人の身分証明を提示すれば家族以外の第三者、友人でも届出、受取りができます。

交付までの期間
診断書・意見書など必要な書類を提出してから約1~2ヶ月程度。

等級によって関連する福祉サービスを受けるため、窓口での手続きが必要なことがあります。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 診断書・意見書
  • 写真1~2枚
  • 印鑑
  • マイナンバーの記載

申請書
身体・精神・療育手帳ごとの専用様式があります。18歳未満は保護者が申請者。

診断書・意見書
障害の種類ごとに専用様式があります。

私の場合、下肢・体幹障害なので身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)でした。

写真
顔写真(証明写真)のサイズ
たて4cm×よこ3cmで裏面に氏名と住所を記入。

身体障がい者手帳の写真
半永久的に初回提出の物が使用されます。

印鑑
印鑑は認印で構いません。

マイナンバーの記載
障害者手帳の申請にマイナンバー(個人番号)の記載が求められます。

新規の申請のほか、引越しで転入した場合の届け出などでも。

お持ちの場合
マイナンバーカードで番号確認と身元確認の両方が出来ます。

お持ちでない場合
確認書類として通知カードや番号付きの住民票などがあります。身元確認書類は免許証やパスポートなど。

診断書・意見書は障害の種類にあわせた専用の様式があります。
また、申請書も自治体ごとに違います。
診断書と写真は3か月以内のものを提出、それ以上経過したものは無効。
写真の裏に氏名や住所を書く自治体もあります。

申請期間と条件

障がい者手帳は症状・障害の固定後から

身体障害者手帳
「障害認定」は手術や治療、発症から一定期間の経過観察が必要です。

状態が安定したら「症状固定・障害の固定」とみなされ「診断書・意見書」の作成が可能になります。

精神障害者手帳
初診日から6か月以上の期間が経過した時期の状態で指定医に診断書を書いてもらいます。

高次機能障害
初診日から6か月以上の期間が経過したタイミングで医師の診断書を持って申請。

障害者手帳の申請には年金保険料の納付実績などは条件にありません。

それ以前に障害者手帳と障害年金に制度的な関係性はありません。

しかし、実際には関連する項目ですから書いておきます。

障害年金の申請条件は原則1年6ヶ月後から

障害年金を申請する際の条件は原則として初診日から1年6ヶ月の期間が経過した後となります。

特例もあります。
一部の障害認定は期間条件が緩和されて移植した日、装着した日、切断した日などを治った日(症状固定、障害の固定)とする場合があります。

治った日(症状固定日)に該当する事例

施術 障害認定日
喉頭全摘出 喉頭全摘出日
人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日
切断または離断による肢体の障害 切断または離断日
(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害 初診日から
6ヵ月を経過した日以後
在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)
人工弁、心臓ペースメーカー
植え込み型除細動器(ICD)
装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)
CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により
人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換
挿入置換日
人工透析療法 透析開始日から起算して
3ヵ月を経過した日
人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設 造設日または手術日から
6か月を経過した日
遷延性植物状態
(遷延性意識障害)
その状態に至った日から
起算して3ヵ月を経過した日以後

精神障害の場合
主治医または指定医に相談し障害年金の認定基準を満たしているようなら申請書類を提出してください。

保険料の納付実績も条件
初診月の前々月から1年間の未納がないこと。

20歳から2/3納付をしていること。

20歳以前の発症は受給資格要件に納付実績は含みません。

障害年金は年齢に関係なく条件を満たせば受け取れる年金。
「障害年金」と「障がい者手帳」は別です。それぞれ独立した制度です。

指定医の診断書・意見書が等級判定の要

障害の種類や程度(等級)判定に必要な知識を持った指定医が在籍している医療機関を受診してください。

私は大学病院の整形外科で主治医に作成してもらいました。

  • 費 用
  • 文章作成料:10.000円
    当日受け取り。

身体障害の場合
身体障害者福祉法第15条1項・3項に規定されている条件を満たした医師。

精神障害の場合
精神保健指定医という精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で指定された医師。

ただし、高次脳機能障害の診断書は主治医でも良い。

高次脳機能障害の場合
脳卒中や事故などで手足の麻痺(まひ)や言語、視野に障害が現れたら身体障害者手帳。

記憶や注意機能、社会的行動上の高次脳機能障害では精神障害者手帳。

状態によって両方とも申請できます。

再認定
身体障害では将来的に障害の程度(等級)が変化すると予想される場合、再認定を1年以上5年以内に設定。

精神障害の再認定は基本的に有効期限が切れる2年ごと。

障害の種類や部位によって診断書の依頼から完成まで検査等、数日~数週間要することがあります。
障害認定の実施医療機関であるかは福祉事務所で確認できます。
あくまでも指定医は障害の種類と何級に相当するのか診断・診査するもので等級や認定の最終決定は自治体。

障害の種類と等級認定の基準

障がい者手帳、障害年金を申請したら自分や家族は何級に相当するのか?

障害認定は、どんな基準、どんな方法で決まるのか気になるところですね。

しかし、障がい者手帳の制度と障害年金の制度は別のもので連動していません。
誤解しないようにご注意ください。

身体障害の等級と認定基準

16種類の障害に対して等級は1~6級まで。

基準となる障害16種類

視 覚 聴 覚 平 衡 音声、言語またはそしゃく
上 肢 下 肢 体 幹 運動機能、上肢 運動機能、移動
心 臓 じん臓 呼吸器 ぼうこう、直腸 小 腸
免 疫 肝 臓

障害認定・等級の決め方
障害認定には手術や治療、病気の発症から一定期間の経過観察が必要。

身体の状態が安定すれば「症状固定・障害の固定」とみなされ「診断書・意見書」の作成が可能になります。

自治体その診断書の内容(障害の種類や原因となった疾患、相当する等級、総合所見など)を基に障害認定の審査をします。
、記載し、それを基に実施される流れです。

認定の基準
身体障害者福祉法の施行規則・別表第5号
「身体障害者障害程度等級表」で定めています。

判定する基準は要約された等級表だけで120項目。

さらに実際に診断書を作成する指定医は障害の程度(状態)を「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)」で記載の数値、身体状態と照らし合わせ診査しています。

掲載内容の根拠となる「身体障害者障害程度等級表」と「等級表の解説」は厚生労働省ホームページからPDFファイルでご覧いただけます。

厚生労働省ホームページ
等級表PDF

等級表の解説

スマートフォンから閲覧できない場合
「GooglePlayストア」または「AppStore」からアプリ「AdobeAcrobatReader」をインストールしてご覧ください。

またはパソコンからご覧ください。

精神障害の等級と認定基準

1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害の等級判定
厚生省保健医療局長通知 平成7年9月12日
健医発第1133号通達に基づき「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」で等級を判定しています。

精神の場合
障害の状態を判定する基準が身体障害よりも少なく1つの等級に対して18の項目をチェックしています。

掲載内容の根拠となる厚生省保健医療局長通知は厚生労働省ホームページからご覧いただけます。

厚生労働省ホームページ
精神障がい等級判定基準

申請後に利用可能な福祉サービスや割引

福祉サービス・助成
ホームヘルパーの派遣 ごみ捨ての支援 ショートステイ
病院等での療養介護 視覚障害者の同行援護 障害者雇用の就労支援
駐車禁止除外の交付 医療費(更生医療)の助成 税金の控除・減免
障害者手当 NHK受信料の一部または全額免除 タクシー券の支給
リフォーム工事費の助成
代表的な障害者割引
税金の控除・減免 NHK受信料 車いす等福祉用具・補装具
JR・私鉄の運賃 バス運賃 航空運賃
タクシー料金 高速等の通行料 スマホ・携帯電話料

メリット
障がい者手帳を取得することで「等級」と「要支援度」に応じて行政や民間の福祉サービスや割引などを受けることができます。

デメリット
障がい者と暮らす家族の視点ではメリットしか感じないと思います。

本人は、あらためて障がい者になったことを実感します。

整理とまとめ

  • 申請窓口は居住地の自治体で郵送や代理人対応も可能。
  • 届出から交付まで約1~2ヶ月程度。
  • 準備・提出するものは申請書、診断書・意見書、写真、印鑑。
  • 指定医の「診断書・意見書」を基に自治体が審査、障害認定。
  • 障がい者手帳は障害年金と関係なし。
  • 症状の悪化があれば等級変更も可能。

診断書を書いてもらうまで病院を変えない。
経過を観察する必要がある疾患や障害は病院を変えることで振出しに戻すことになりかねません。

発症からの経緯をまとめておく。
さまざまな場面で発症からの経緯をヒアリングされるため、記録しておくと便利。
障害年金の申請時にも活用できます。

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