障害年金は年金加入者が所定の障がい者となったとき受給要件を満たしていれば国から支給される年金です。
障害の原因となった病気やケガで病院を受診した日「初診日」に国民年金加入者なら「障害基礎年金」の対象。
厚生年金加入者なら「障害厚生年金」も対象となります。
ここちらでは障害年金の申請(請求)の流れや実際に自分で手続きをする際に抑えておくべき5つのこと、いつから申請できるか?
支給の開始時期、請求期限など、受給資格・要件をクリアされている方に向けてご案内します。
障害年金の申請(請求)方法
申請(請求)方法は大きく2つ選択肢があります。
- 1自分で申請する。
- 2行政・社労士などに依頼する。
障害年金の申請の仕方を調べている状況を考えると、自分や家族に近い将来その申請が必要。
または、その可能性があって心配で不安になっての行動だと思います。
私が実際にそうだったので、あえて先にこの選択肢を冒頭でお伝えしました。
といわれても、障害年金の申請方法について分からない状態で専門家に依頼すれば費用もかかるし、何とも言えませんよね。
では、基本的な申請の流れについて、次にご案内します。
申請(請求)の流れ5ステップ
- 年金事務所で納付実績を確認。
- 初診日の立証(受診状況等証明書)
- 診断書を作成
- 病歴・就労状況等申立書を作成
- 申請書を年金事務所へ提出
基本的な流れを箇条書きにすると、たった5つのステップだけです、
これなら自分で申請したって大丈夫!
そう思いますよね。
でも、実際の申請には面倒な調べごとや、立証するための証拠、根拠となる書類の収集作業があります。
さらに専門用語も多いですから、その用語が何を意味しているのか調べながらの準備になります。
自分で申請(請求)するなら知ってくべき5つのポイント
- 年金納付に問題ないこと
- 症状固定されていること
- 初診日を明確に証明できること
- 受診歴、病歴を証明できこと
- 客観的な根拠から立証できること
障害年金の申請手続きは専門性が高く、聞きなれない専門用語が多いので調べることも多いですが、時間をかければ自分で申請もできます。
年金保険料の納付期間や納めた実績を調べるなら近くの年金事務所、症状固定しているのかは主治医に確認すれば判明します。
受診歴、病歴などは自分で記録してきた日記なども役に立ちますが、少しでも受給の承認率を高めるためには第三者が作成した「客観的に立証できる書類」を準備することがポイントになります。
例えば、障害認定日を左右する初診日の証明については障害の原因となった病気やケガで最初に受診した病院で「受診状況等証明書」を書いてもらえれば客観的な証明になります。
それと並行して「病歴・就労状況等申立書」を作成していきます。
難敵!病歴・就労状況等申立書
これが基本的な申請書類のなかで、一番面倒で時間を要するもので必要な内容は次のようになっています。
受診していた期間
通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転院・受診中止の理由、日常生活・就労状況。
受診していない期間
受診していない理由、自覚症状や日常生活の状況、就労状況を具体的に。
極端な話ですが「初診日の証明」「受診歴・病歴」「就労状況」を証明できてしまえば障害認定日から1年以内の基本的な障害年金の申請(請求)なら課題点を7割程度クリアしたといえます。
申請用紙の書き方は超カンタン!
書き方は年金事務所やインターネットで「書き方ガイド」がありますので苦労しないと思います。
実際に調べてみましたが、申請用紙に記載するそのものは5つのポイントをクリアしていれば「確定申告書」より簡単です。
障害年金の申請「年金請求」は書き方よりも、受診歴・病歴・就労状況の確認とその客観的な証明が最大の関門になります。
障害年金の申請用紙「年金請求書」の書き方は日本年金機構のホームページからPDFを開いて閲覧、ダウンロードできます。
「GooglePlayストア」または「AppStore」からアプリ「AdobeAcrobatReader」をインストールしてご覧ください。
またはパソコンからご覧ください。
申請方法を調べることも大切ですが、もし急いでいるなら「いま置かれている状況」を確認することが重要です。
受給要件にも関係しますが障害年金は申請(請求)か可能になるまでの期間が障害の種類によって違います。
障害年金の申請(請求)時期と障害認定日
障害年金は病気やケガの状態が安定し、症状が固定されるまで申請できません。
具体的には初診日(傷病が判明した日)から原則1年6ヶ月経過した日「障害認定日」からという条件があります。
しかし、この条件を適用しない特例もあります。
例えば、心臓を移植した日、ペースメーカーを装着した日、人工関節を投入置換した日、切断・離断日などを症状が固定したとみなし障害認定日として扱います。
また、それ以前に完治したときは当然のこと1年6ヶ月待つ必要はありません。
初診日は重要です!
障害年金の申請(請求)で障害の原因になった病気やケガで病院を初めて受診した日。
初診日が明確でない場合の申請は、ちょっと厄介で色々と調べて証明、立証しなくてはなりません。
・調べ方のヒント
かかりつけ医など近くのクリニックから大きな病院に向けて紹介状、または書いてもらった病院の請求内訳けに「文章作成料」などがあればヒントになります。
その他、おくすり手帳の履歴、障害者手帳を持っている人はその申請をした際の診断書など。
【図解】いつから申請できるの?支給開始時期と請求期限
出典:日本年金機構
認定日請求には「障害認定日から1年以内に請求する・本来請求」「1年経過後に請求する遡及(そきゅう)請求」があります。
支給開始の目安
認定日請求が受理されると、初診日から原則1年6ヶ月経過した日(認定日)に受給権が発生し、翌月分から支給されます。
請求の期限
請求の期限はありませんが、遡れるのは最大5年分です。
しかし、申請を行う為には認定日から3ヶ月以内の状態が記入された診断書と、申請する日(請求日)以前3ヶ月以内の診断書の2通が必要です。
関連して
「事後重症による請求」
障害認定日の時点では障害等級に該当していなくても後に悪化して障害状態になった場合には事後重症として、65歳の誕生日前までになら認定された日が属する月の翌月から障害年金が支給されます。
「基準傷病請求での障害年金請求」
国民年金で1級または2級もしくは厚生年金なら3級以下の障害状態だった方が後に発症した病気やケガなどの傷病(基準傷病という)と合わせると1級または2級に相当する場合「初めて2級」として65歳になる前であれば申請できる請求です。
このとき初回の傷病(病気やケガ)の初診日ではなく、後発の初診日および障害認定日、申請(請求)要件の状態で審査します。
障害年金の申請書類(必ず提出するもの)
- 年金請求書
- 年金手帳や年金証書
- 戸籍抄本(記載事項証明書)
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
その他、状況に応じて提出が必要になる書類があります。
18歳未満の子どもの場合
- 世帯全員の住民票
- 子の収入が確認できる書類
※障害の状態にある20歳未満の子どもがいる場合を含む
障害の原因が第三者行為の場合
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 損害賠償金の算定書
状況によって必要になる書類
- 請求者本人の所得証明書
- 年金加入期間確認通知書
- 年金証書
- 障がい者手帳(補足資料)
- 年金受給選択申出書
- 合算対象期間が確認できる書類
- 年金裁定請求の遅延に関する申立書
- 障害給付 請求事由確認書
以下の書類は比較的に提出することが多い付加書類です。
障害給付 請求事由確認書
障害認定日には症状が軽く、申請しなかったけど、3ヵ月以上が経過して状態・症状が悪化したときに遡及・さかのぼって請求するためにに必要なものです。
これを提出しない場合、仮に障害認定日以後に状態が悪化、身体状況が所定の障害条件を満たしていても申請(請求)しても却下になります。
障害認定日の請求(遡及請求)で受給権が発生しなくても、事後に重症になったという請求でも審査してもらうために提出します。
受診状況等証明書が添付できない申立書
初診日が明確でない場合に提出するものです。
ポイントになるのは客観的に証明できる補足資料として障がい者手帳の交付日、原因が交通事故なら警察の事故証明など。
初診日に関する第三者の申立書
医療機関などで初診日を確定できない場合にそれを証明できる第三者に書いてもらうものです。
友人や知人、初診日のころに受診していた病院の医師や看護師などの医療従事者、または親族の場合は(三親等以外)という条件があります。
年金裁定請求の遅延に関する申立書
5年以上前の年金は支払いの時効が成立してることを理解したという書類。
専門家に依頼した方が効率的なケース
障害の原因となった病気やケガの初診日に診察を受けた病院が廃業していた。
年金を請求するのが本人ではなく普段は離れて暮らす家族など詳しい経過が把握できておらず、確認も困難な状態。
障害認定日から数年が経過してからの申請(請求)で自分だけでは情報の収集や証明、立証することが困難。
以上のような状況であれば行政書士や社会労務士などの専門家に依頼された方が良いかもしれません。
整理とまとめ
- 障害年金は申請(請求)は「自分または専門家に依頼」する。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日、病歴・就労状況を客観的に証明することで受理、承認率を高める。
- 請求時期は初診日から原則1年6ヶ月後の障害認定日または完治した日以降。
- 最短で申請(請求)した月の翌月に支給される。
直接、年金事務所まで行って話を聞いたり、必要書類の現物を確認したことで理解が深まりました。
私の場合は取り越し苦労で、現在も障害年金を必要としない状態を保っていますが今後状態が悪化した場合、遡及請求するために初診日から3か月以内の診断書のコピーを保管しています。
障害年金を受給する最低限「受給資格(受給要件)」を調べていない方はあわせて調べておくことをおすすめします。
障害年金は「請求」という言葉が適切ですが、広く申請=請求と認識されてることを考慮し、あえて「申請」併記としています。
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